兵庫県知事選挙を巡り、PR会社が斎藤元彦知事の広報全般を担ったとする記事をインターネットで公表した問題で、斎藤知事の代理人弁護士は「SNS戦略や広報全般を任せた事実はない」と述べ、記事の内容を否定しました。この問題をめぐりPR会社が選挙運動の立案をして報酬が支払われていた場合、公職選挙法が禁じる買収にあたる可能性があるという指摘も出ています。
記者会見した代理人の弁護士は、PR会社へのポスター制作費などの支払いは適法だとした上で、PR会社によるSNSでの広報活動についても、「ボランティアとしての行動で報酬を支払う約束もない。運動員買収には当たらない」と述べました。また、選挙運動で本来有償の業務を
無償で提供することは寄付に当たり、自治体との特別な利益を伴う契約の当事者による寄付は公職選挙法で禁じられています。PR会社の女性経営者は兵庫県の会議に委員として参加していましたが、弁護士は報酬額は少なく「特別な利益を伴う契約とは言えない」として違法性を否定しました。
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